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利用規約

澤税理士事務所記帳代行フリーサービス利用規約

サービスお申し込みをいただいたお客さまは、こちらの利用規約に同意なされたとして取り扱いますので
ご了解ください。



    澤税理士事務所記帳代行フリーサービス利用約款


 澤税理士事務所(以下、「当所」という。)が提供する記帳代行フリーサービス(以下、「本サービス」と
いう。)の内容やその申込方法等については、この澤税理士事務所記帳代行フリーサービス利用約款
(以下、「本利用約款」という。)で定めています。本利用約款の内容の全部又は一部に同意しないか
たについては、本サービスの利用をお断りしますので、本サービスの申込の前に、必ず本利用約款
の内容を確認してください。

                  第1章 本利用約款の目的
第1条(本利用約款の目的) 
 本利用約款は、本サービスの内容及びその申込方法等について定めます。

                   第2章 本サービスの申込
第2条(申込の方法)
1. 本サービスの申込の方法には、当所が公開しているウェブサイトから申し込む方法と、電話
 により申し込む方法のニ通りがあります。
2. 当所が公開しているウェブサイトから申し込む場合には、ウェブサイト上のお問合せフォームのす
 べての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってくださ
 い。

第3条(承諾を行わない場合)
 当所は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、本サービスの申込に対して承諾を行わな
 いことがあります。
 (1) お客さまが本利用約款に違背して本サービスを利用することが明らかに予想される場合。
 (2) お客さまが当所に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又
   は過去において遅滞の生じたことがある場合。
 (3) お客さまが本サービスの申込に際して当所に対し虚偽の事実を申告した場合。
 (4) お客さまが申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行
   為によって確定的に本サービスの申込を行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の
   同意又は追認がない場合。
 (5) お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。
 (6) 前各号に定める場合のほか、当所が業務を行ううえで支障がある場合又は支障の生じる恐れ
   がある場合。

                   第3章 本サービスの内容

             第1節 基本サービスとオプションサービス
第4条(基本サービス)
  当所は、サービスプランごとに当所が別に定めるところに従い、次の各号に掲げるサービスの全部
 又は一部を基本サービスとして提供します。
 (1) 記帳代行フリーサービス+申告決算業務

第5条(オプションサービス)
1. 当所は、お客さまから特に申出があったときは、当所が別に定めるオプションサービスを前条の
 基本サービスに付加して提供します。
2. 当所は、前項にもとづいて当所が定めるオプションサービスの内容を変更する場合があります。
3. お客さまは、第1項にもとづいて当所がお客さまに提供するオプションサービスの全部又は一部
 について、いつでも将来に向かってその利用を取り止めることができます。
4. 前項の場合には、当所の定める方式に従って当所に対して当該オプションサービスの利用を取
 り止める旨の通知を行わなければなりません。当所の定める方式に従わない場合には、当該オプ
 ションサービスの利用を取り止める効果は生じません。
5. お客さまは、前項の定めるところによりオプションサービスの利用を取り止める旨の通知を行っ
 たときは、その通知が当所に到達した日をもって当該オプションサービスを利用する権利を失うも
 のとします。

                第2節 記帳代行フリーサービス+決算申告業務

第6条(記帳代行フリーサービス+決算申告業務)
1. 当所は、サービスプランごとに、会計ソフトウェアへの仕訳入力作業を代行するサービスを
 記帳代行フリーサービスとして提供しその資料をもとに決算申告(有料)まで行います。
2. 処理作業については、澤税理士事務所が行います。
3. 申告決算業務のみ有料になりますが、その料金計算の基礎は月々の仕訳数によります。
4. 記帳代行フリーサービスのみをご利用はできません。
5. 記帳代行フリーサービスと決算申告業務がセットになっております。
6. 期中にお客さまから解約されるのはご自由ですが、決算申告業務を行っていないことを
 理由にすでにお支払いいただいた月額料金の返金はできませんのでご了解ください。   

第7条(仕訳)
1. 当所は、サービスプランごとに記帳代行フリーサービスを行う仕訳数の上限を定めます。なお、本
 利用約款においては、1件の入力作業を1仕訳とします。
2. 前項の上限を超えた場合、お客さまは当社に別途超過料金を支払うものとします。

                       第4章 サポート

第8条(サポート)
1. 本サービスに関するお客さまからの問い合わせに対し、電話又は電子メールにより回答するサ
 ービス(以下、「サポート」という。)については、澤税理士事務所が提供します。
2. サポートの業務は、澤税理士事務所が別に定める時間内に限り、これを行います。

第9条(違法行為等の禁止)
1. お客さまは、本サービスを利用して、法令により禁止されている行為若しくは公序良俗に反する
 行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
2. お客様は、当所がお客さまに提供している本サービスを第三者が不正に利用して法令により禁
 止されている行為又は公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに
 当所に届け出てください。

第10条(契約上の地位の処分の禁止等)
1. お客さまは、本利用約款にもとづくお客さまの地位及び本利用約款にもとづき当所に対してサー
 ビスの提供を求めることを内容とするお客さまの権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又
 は担保に供することができません。
2. お客さまは、当所が別に定める場合を除くほか、本利用約款にもとづいて当所がお客さまに提供
 するサービスを有償又は無償で第三者に利用させることができません。
 
第11条(営業秘密当の漏洩等の禁止)
1. お客さまは、当所の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの
 又は当所の顧客に関する情報を入手したときは、当所がこれを秘密として管理しているかどうかに
 関わらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在若しくは内容を漏らし、
 又はこれを窃用してはいけません。
2. 前項の規定は、本サービスの利用終了時も、これを適用するものとします。
3. お客さまは、本サービスの利用終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければ
 なりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当所に返還
 してください。

第12条(当所からの連絡)
1. 当所がお客さまに対して電子メール、郵便又はファックス等で何らかの連絡をした場合には、そ
 の内容をよく読み、不明の点があるときは、当所に問い合わせてください。
2. 当所は、前項の連絡の内容をお客さまが理解しているものとして本サービスの提供及び本サー
 ビスに関するその他の事務を行います。
3. 当所の名義で作成された電子メール、郵便物又はファックス等をお客さまが受け取った場合に
 おいて、その内容が明らかに不自然であるときは、偽造されたものである可能性がありますので、
 速やか当所に連絡してください。

第13条(当所からの問い合わせ)
1. 当所は、本サービスをお客さまに提供するにあたり必要な手続を行うため、電子メール、郵便又
 はファックス等でお客さまに対して一定の事項について問い合わせを行うことがあります。
2. 前項により当所がお客さまに問い合わせる事項は、当所が本サービスをお客さまに提供するた
 めに必要なものです。したがって、前項の場合には当所がお客さまに求める事項を速やかに当所
 に通知し、不明の点があるときは当所に問い合わせてください。
3. 当所は、当所がお客さまに前2項の問い合わせを行った日から1カ月を経過してもお客さまが当
 所に対して必要な応答を行わず、このために当所が本サービスをお客さまに提供するにあたり必
 要な手続その他の事務等を履践することができないときは、お客さまに対する本サービスの一部の
 提供を取り止めることがあります。
4. 前項の規定は、お客さまが次条に定める変更の届出を行わないために第1項の問い合わせが
 お客さまに到達せず、このために当社が本サービスをお客さまに提供するにあたり必要な手続又
 はその他の事務等を履践することができない場合にこれを準用します。
5. お客さまは、前2項にもとづいて当所がお客さまに対する本サービスの一部の提供を取り止める
 旨をお客さまに通知したときは、その通知がお客さまに到達した日をもって当該一部のサービスの
 提供を受ける権利を失うものとします。この場合において、その通知が何らかの事情によりお客さま
 に到達しないときは、お客さまは、当社がその通知を発信した日から1週間経過した日をもって当該
 一部のサービスの提供を受ける権利を失うものとします。
6. お客さまは、前項の定めるところにより当所が本サービスの一部の提供を取り止めた場合であって
 も、すでに当所に支払った処理月日までのサービスの料金の返還や、又は支払を免れることはできません。

第14条(変更の届出)
1. 本サービスの申込の際に申込フォームに入力した事項又は申込書に記入した事項について変更が
 あったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当所に届け出てください。
2. 当所は、前項の届出が当所に到達し、かつ、当所が変更の事実を確認するまでは、変更のないも
 のとして本サービスに関する事務を行います。
3. 前2項の規定は、本条により当所に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用し
 ます。
4. 第1項及び第2項の規定は、相続又は合併により本利用約款にもとづくお客さまの地位の承継があ
 った場合にこれを準用します。この場合には、本利用約款にもとづくお客さまの地位を承継したかたが、
 本条に定める変更の届出を行ってください。

                          第5章 免責
第15条(担保責任の否定)
1. 次の各号に掲げる事項その他の本サービスに関する事項について当所が何らかの担保責任を
 負う旨を定める法律の規定は、当所とお客さまの間においては、これを適用しないものとします。
(1) 本サービスが一定の品質を備えること。
(2) 本サービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
(3) 本サービスを利用することが第三者の知的財産権その他の権利を侵害するものではないこと。
2. 本利用約款は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他の本サービスに関する事項
 について当所が何らかの担保責任を負う旨を定めるのもではありません。

                            第6章 料金
第16条(料金の種類)
1. お客さまは、次の各号に掲げる料金を当所に支払うものとします。
 (1) 月額利用料金
 (2) 第7条第2項に定める超過料金
2. お客さまが第5条にもとづいて当所の定めるオプションサービスを利用する場合には、前項に定め
 る料金のほか、オプション料金を当所に支払うものとします。
3. 当所は、既存の特定のサービスプラン又は新たに設ける特定のサービスプランを利用するお客さま
 について、前2項に定める料金以外の料金を当所に支払うべき旨を定める場合があります。この場合
 には、前2項に定める料金のほか、本項により当所の定める料金を当所に支払ってください。
4. 本サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、お客さまがこれを負
 担するものとします。
5. 銀行振込手数料及び料金の支払に際して生じるその他の費用については、お客さまがこれを負担
 するものとします。

第17条(料金の価格)
1. 当所は、前条に規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め、当所のウェブサイトへ
 の掲載等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。
2. 当所は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格
 は、当所のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客さまに知らせます。

第18条(料金の支払方法)
 お客さまは、本サービスの申込の際に第2条第4項にもとづいて料金の支払方法として次の方法に
 よります。
1. 当所の銀行預金口座への振込(振込料はお客さま負担です)
 
第19条(料金の支払時期)
 料金は、振込の場合は請求日の末日までにお支払いいただきます。

                  第7章 本サービスの更新及び終了等
第20条(利用期間)
1. 本サービスの利用期間は原則12カ月単位とします。
2. ある月の途中において本サービスの利用を開始した場合には、その日から12カ月を経過した日をも
 って本サービスの利用期間の満了日とします。
3. お客さまから解約の通知がない場合は、自動更新とします。

第21条(お客さまの行う解除)
1. お客さまは、いつでも将来に向かって本サービスの解除を行うことができます。
2. 前項の解除権を行使する場合には、当所の定める方式に従って当所に対して解除の通知を行わ
 なければなりません。当所の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
3. お客さまが本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知においてお客さまが
 指定した日をもって終了するものとします。
4. お客さまは、本条に定める解除を行った場合であっても、すでに当所に支払った所定の料金等の全部
又は一部の償還はできません。また処理月分の支払も免れることはできません。

第22条(当所の行う解除)
1. 当所は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で本サ
 ービスの解除を行うことができます。
 (1) お客さまが、本利用約款の定める義務に違背した場合。
 (2) お客さまが所定の料金等の支払のために当所に交付した手形、小切手又はその他の有価証
   券が、不渡りとなった場合。
 (3) お客さまについて破産手続又はその他の倒産手続が開始した場合。
 (4) お客さまが、当所に対し虚偽の事実を申告した場合。
 (5) お客さまが反社会的な団体である場合又はお客さまが反社会的な団体の構成員である場合。
 (6) 前各号に定める場合のほか、当所が業務を行ううえで重大な支障がある場合又は重大な支障
   の生じる恐れがある場合。
2. 当所が本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知がお客さまに到達した
 日をもって終了するものとします。
3. 当所は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客さまに対する損害賠償請求権を失
 わないものとします。

                    第8章 紛争の解決等

第23条(準拠法)
 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。

第24条(裁判管轄)
 本利用約款に関する訴えについては、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(紛争の解決のための努力)
 本サービスに関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決の
ための努力をするものとします。

                       第9章 本利用約款の改定
第26条(本利用約款の改定)
 当所は、実施する日を定めて本利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、本利用
約款の内容は、その実施する日から、その改定の内容に従って変更されるものとします。

附則(2010年7月31日作成)
 本利用約款は、2010年7月31日に作成し、即日実施します。

                                    
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